中型免許新設について



平成19年6月に道路交通法が改正され、
新たな免許として中型免許が新設されることにより、それぞれの免許で運転することのできる車の規格が変わりました。


改正前

普通免許
受講資格:18歳以上
車両重量:8t未満
最大積載量:5t未満
乗車定員:11人未満
※改正前に普通免許を取得されている場合は、改正後も上記条件を満たす車を運転できます。


大型免許
受講資格:経験2年以上・20歳以上
車両重量:8t以上
最大積載量:5t以上
乗車定員:11人以上


改正後

普通免許
受講資格:18歳以上
車両重量5t未満
最大積載量3t未満
乗車定員:11人未満
※一般的に4t車までの比較的小さな車を運転できます。

中型免許
受講資格:経験2年以上・20歳以上
車両重量:5t以上11t未満
最大積載量:3t以上6.5t未満
乗車定員:11人以上30人未満
※一般的にマイクロバスや少し大きめの貨物自動車を運転できます。

大型免許
受講資格経験3年以上・21歳以上
車両重量11t以上
最大積載量6.5t以上
乗車定員30人以上
※一般的に大型トラック・けん引免許を取得すれば大型トレーラーを運転できます。

★所持免許による運転免許取得までの流れ★
平成19年6月以前に普通免許を取得され、大型免許をお持ちでない運転経験2年以上の方は…
→中型8t限定解除教習→中型免許
平成19年6月以前に普通免許を取得され、大型免許をお持ちでない運転経験3年以上の方は…
→中型8t限定解除教習→新大型教習→大型免許
※上記はあくまで一例です。お客様が取得されている免許によってははAT限定解除なども必要な場合がありますので、一度
お問い合わせください。


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