※無人航空機操縦者技能証明制度とは、無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。
国土交通省が運営管理する「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)」にて受験申請を行い、指定試験機関が実施する無人航空機操縦士試験(学科試験、実地試験、身体検査)に合格すると無人航空機操縦者技能証明を取得できます。
無人航空機操縦者技能証明は、カテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士とカテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士との2つに区分され、合格した試験に応じて無人航空機の種類又は飛行の方法について限定をされます。
規制なし | 規制あり | ||
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飛行形態 | 特定飛行(※)に該当せず [カテゴリーⅠ] 例: 人口集中地区以外で日中・目視内飛行 等 |
特定飛行(※)に該当 | |
立入管理区画上空飛行 (第三者上空以外) [カテゴリーⅡ] |
第三者上空飛行 [カテゴリーⅢ] |
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飛行に必要な 手続き等 |
手続き等不要で飛行可能 | ○ 機体認証(第二種)・技能証明(二等)の取得により原則飛行可能 (注) 空港周辺、高度150m以上、イベント上空、危険物輸送、 物件投下又は一定の重量以上の機体を飛行させる場合は 「飛行毎の国の許可・承認」も追加で必要 又は ○ 飛行毎の国の許可・承認の取得により飛行可能 |
○ 機体認証(第一種)・技能証明(一等)の取得 かつ ○ 飛行毎の国の許可・承認の取得 の全ての手続きがそろって飛行可能 |