Q1
そもそもここでいう「運転免許」ってなに?
A1

 当校サイトで言う運転免許(うんてんめんきょ)とは、道路(公道)における自動車等の運転を認める許可のことを指します。また、運転免許の保有を証明して交付される公文書が「運転免許証」です。運転免許証は公文書のため、民間の施設である指定自動車教習所(いわゆる公認校。県自ももちろん公認です。)で教習を行った場合、技能試験は免除(公認校で試験を行う)されますが、本免許学科試験と交付は各都道府県の警察が管轄する免許センターで行います。また、当然ながら非公認校で練習しただけでは技能試験を免除されませんのでご注意ください。

Q2
運転免許証とは?
A2

運転免許証(うんてんめんきょしょう)とは、運転免許が交付されていることを示す公文書のことです。日本においては、自動車及び原動機付自転車の運転免許証を指し、顔写真付きの公文書で本人確認が可能であり保有者が多いことなどから、国内では一般的な身分証明書として幅広く利用されています。

Q3
運転免許の取得方法ってイロイロあるの?
A3

 免許取得の方法は、自動車教習所へ入学し卒業検定に合格する事により、技能試験を免除されて取得する方法と、運転免許試験場で技能試験を直接受ける方法があります。後者は訓練費用が相対的に安くつく分、確実に運転できる技能が要求されるため俗に「飛び込み」「一発試験」などと呼ばれます。届出自動車教習所(いわゆる非公認)で練習した場合は後者の扱いとなります。
 一般的な自動車(いわゆる普通車及び軽自動車)を運転するための普通免許を最初に受験する場合、自動車教習所で仮運転免許を取得し、路上での教習、学科教習を受けた後、路上での卒業検定に合格した後に、住民票所在地の免許センターで受験申請します。指定自動車教習所の卒業生は、視力などの適性検査と学科試験に合格すれば免許が与えられます。直接受験の場合と、指定でない自動車教習所(届出自動車教習所)に入学した場合は、仮免許の検定も運転免許試験場で受験し、卒業検定に代わり、試験場での技能試験となります。一般的に試験場での技能試験は充分な練習ができないことなどから合格率が低い・指定自動車教習所は運転技術習得だけでなくマナー教育も充実しているなどの理由から、指定自動車教習所を卒業し、技能試験免除で普通免許を取る人が圧倒的多数を占めています。

Q4
自動車学校(教習所)ってなに?教習所の見分け方〜公認、非公認ってなに?
A4

 道路交通法上は「自動車教習所」ですが、名称(屋号)の多くは「〜自動車学校」「〜ドライビングスクール」「〜モータースクール」という名称で親しまれ、自動車の運転を練習する施設をさすのが一般的です。教習所には公認校と非公認校のふたつの種類があり、このうち「自動車教習所」もしくは「自動車学校」と付くのは各都道府県公安委員会の指定(公認)を受けたものに限られており、非公認の場合は指定を受けていませんので、届出自動車教習所(届出を行わない未届の自動車教習所もある)という扱いになり「〜自動車練習場(所)」等と名乗る必要があります。もちろん、「〜ドライビングスクール」「〜モータースクール」という名称の自動車学校でも公認校は多くありますが、入校前に公認(指定自動車教習所)であるか、非公認(届出自動車教習所)であるかを問い合わせることをお勧めします。

Q5
<運転免許の区分について>第一種免許とは?
A5
 第一種運転免許だいいっしゅうんてんめんきょ)とは、自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許のことを言います。主に荷物運搬の場合には報酬を得る場合であってもこの資格で十分であり、自家用自動車(白ナンバー)の場合であれば人を乗せる、荷物を運ぶ問わずこの資格で大丈夫ですが、旅客自動車(営業ナンバーの乗用車)で、人を乗せて報酬を得る業務(営業運転)は第二種運転免許が必要です。旅客自動車であっても、営業運転以外(回送とか試運転・パレード行列など)の目的であればこの資格で運転出来ます。
 道路交通法第84条第3項での個別の正式名称は「大型自動車免許」、「中型自動車免許」、「普通自動車免許」、「大型特殊自動車免許」、「大型自動二輪車免許」、「普通自動二輪車免許」、「小型特殊自動車免許」、「原動機付自転車免許」及び「牽(けん)引免許」となっていますが、当校サイトでは一般的な呼称に則して「大型車(免許)」、「大型二輪免許」、「けん引免許」のように略記しています。
Q6
<運転免許の区分について>第二種免許とは?
A6
 報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合(乗せる人から直接お金をもらって車を運転する場合。旅客運転)に必要となる運転免許。タクシーやバス、代行運転、ハイヤーを運転する場合に必要。単に「第二種免許」とも言います。
 21歳以上で、大型免許、中型免許、普通免許または大型特殊免許(けん引第二種免許の場合は左記のいずれかに加えけん引免許)を受けていた期間が通算して3年以上なければ受験できません。(自衛官等2年以上の特例あり)
道路交通法第84条第4項での個別の正式名称は「大型自動車第二種免許」、「中型自動車第二種免許」、「普通自動車第二種免許」、「大型特殊自動車第二種免許」及び「牽(けん)引第二種免許」となりますが、このサイト内では第一種運転免許の例に倣い「大型二種」「普通二種」のように略記しています。
Q7
<運転免許の区分について>仮運転免許(略して「仮免」)とは?
A7

 仮免許には、普通仮運転免許と大型仮運転免許(平成19年6月2日以降は中型仮運転免許が加わる)があります。発行は自動車学校においては修了検定(技能)と原付免許所持もしくは免なしの場合は仮免許学科試験に合格する必要があります。それぞれ、仮免許を所持して、指定(公認)自動車教習所の指導員(ただし技能教習に従事する場合に限る)なり、資格のある運転免許保持者(二種免許保持者および二種免許試験受験有資格者)を同乗させ、「仮免許練習標識」を所定の位置に付けた自動車で、路上で練習することが出来る限定的な免許になります。道路上で卒業検定なり技能試験が実施される場合、仮免許がなければ受験することが出来ないので、免許を取るためには必須の免許となります。

 なお平成19年6月2日以降の道路交通法において運転免許試験場(運転免許センター)では、受験資格を満たしていれば第一種大型自動車免許の技能試験を直接受けることができ、 合格すればそのまま免許を取得できることから大型仮運転免許は不要です。(大型仮運転免許の試験自体は、第二種大型自動車免許試験との兼ね合いから存在し、受験して仮免許を取得することもできます。)

 しかし平成19年6月2日以降、中型自動車免許が導入された後は、中型・(新)大型自動車免許共に必ず仮運転免許取得が必要です。 これは現在試験場内(教習所内)だけを走行する技能試験(卒業検定)で行われているものが、場外の路上に出て走行する技能試験(卒業検定)に切り替わるためです。

Q8
免許によって運転できる車って違うの?
A8

      大まかに以下のように区分されています。         

第一種
免許の種類
車の種類
大型
自動車
中型
自動車
普通
自動車
大型特殊
自動車
大型自動
二輪車
普通自動
二輪車
小型特殊
自動車
原動機付
自転車
大型免許
21歳以上(自衛官は20歳以上)
運転可
運転可
運転可
 
 
 
運転可
運転可
中型免許
20歳以上(自衛官は19歳以上)
 
運転可
運転可
 
 
 
運転可
運転可
普通免許
18歳以上
 
 
運転可
 
 
 
運転可
運転可
大型特殊免許
18歳以上
 
 
 
運転可
 
 
運転可
運転可
大型二輪免許
18歳以上
 
 
 
 
運転可
運転可
運転可
運転可
普通二輪免許
16歳以上
 
 
 
 
 
運転可
運転可
運転可
小型特殊免許
16歳以上
 
 
 
 
 
 
運転可
 
原付免許
16歳以上
 
 
 
 
 
 
 
運転可
けん引免許
18歳以上
大型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合に必要です。ただし、次の場合はけん引免許は不要となります。
  1. 車の総重量が750kg以下の車をけん引するとき。
  2. 故障車をロープ、クレーンなどでけん引するとき。
  • 普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許には、限定なし(いわゆるMT車)とAT車限定があります。
    • 2005年6月1日から二輪免許にもAT車限定が新設された。ただし大型二輪AT車限定は排気量650cc以下。
    • 普通二輪免許には小型限定(125cc以下)があり、小型二輪AT車限定もある。
  • 運転免許証の所有免許欄を全て埋める(俗称:フルビッター)には、原付免許又は小型特殊免許から、順序に注意しながら取得する必要がある。
(上位免許を取得すると、包含される下位免許については「その必要なし」と受験を拒否される為)

Q9
軽自動車しか乗らないから、軽自動車の教習車で練習・検定をしたいんだけど…
A9
 技能試験および技能検定に使う普通自動車は、道路交通法施行規則第二十四条により「乗車定員5人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車で長さが4.400m以上、幅が1.690mm以上、軸距が2.500mm以上、輪距が1.300mm以上のもの」とされています。よって3ナンバーサイズでも問題はないが、使い勝手から5ナンバーサイズが使用されることが多いです。なお、軽自動車ではこの条件(大きさ)を満たさないため、検定を行うことができません。5ナンバーサイズの普通車で練習してから思いっきり乗りましょう。
Q10
大型免許を取得して運転できる車ってどんな車があるの?
A10

 車両総重量11,000kg以上(平成19年6月2日までは8,000kg以上)、最大積載量が6,500kg以上(平成19年6月2日までは5,000kg以上)、乗車定員が30人以上のいずれかの条件を満たす車を運転する場合には大型免許が必要です。平成19年6月2日以前の特定大型車を運転できる要件が、新法下の大型免許のくくりといってよいでしょう。よって運転できる車の例として、俗に言う大型バス※旅客輸送には二種免許(上記参照)が必要、や大型トラックがあげられます。また、下位免許に該当する車両を運転できます。ただし、同じ車種名でも必要となる免許の種類が変わる場合がありますので注意が必要です。大型二種を取得されている場合以外は車に乗る前に車検証等で確認しましょう。

Q11 平成19年6月2日以降に中型免許を取得して運転できる車ってどんな車があるの?
A11 詳しくは専用サイトでご確認ください。
Q12 中型(限定)免許の制限ってなに?
A12 平成19年6月2日以前に大型免許をお持ちでない普通免許を取得した人に適用されるものです。改正後の普通車免許は運転できる車の積載量などが格下げになるため、それ以前に取得した人が旧法を適用され、運転できる車はその前後で変わりません。ただし車両総重量などが旧法の普通免許以上の場合は、中型(限定)解除や、大型免許取得が必要になります。
Q13 中型自動車ってどんな車ですか?免許への記載方法はどうなるの?
A13

大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車のことをいいます。

  • 車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
  • 最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
  • 乗車定員が11人以上29人以下のもの

なお、施行前に普通免許の交付を受けた者は、改正施行日以降、次の条件の限定付きの中型免許を取得したとものとみなされます。これは従前の普通免許で運転できる自動車の範囲と同じです。

  • 車両総重量が8,000kg未満のもの
  • 最大積載量が5,000kg未満のもの
  • 乗車定員が11人未満のもの

この場合、施行前の普通免許の所持者が新法施行後に更新すると、「中型車(8トン限定)中型免許に限る」の記載をもって限定された中型免許となります。よって普通免許では新旧どちらもマイクロバス(中型バス)は運転できず、中型免許を必要とします。
よって運転できる車の例として、俗に言う中型バス※旅客輸送には二種免許(上記参照)が必要、や中型トラックがあげられます。また、下位免許に該当する車両を運転できます。ただし、同じ車種名でも必要となる免許の種類が変わる場合がありますので注意が必要です。車に乗る前に車検証等で確認しましょう。

Q14 普通自動車ってどんな車で、免許を取るとどんな車を運転できますか?
A14

大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のすべてに該当する自動車です。

  • 車両総重量が8,000kg未満のもの
  • 最大積載量が5,000kg未満のもの
  • 乗車定員が10人以下のもの
  • ※ミニカー:原動機の総排気量50cc以下または定格出力0.60kW以下の普通自動車。よって運転できる車の例として、一般的な  軽自動車を含む小型乗用車※旅客輸送には二種免許(上記参照)が必要、や普通(小型)トラックがあげられます。また、下位免許に該当する車両を運転できます。ただし、同じ車種名でも必要となる免許の種類が変わる場合がありますので注意が必要です。車に乗る前に車検証等で確認しましょう。
    免許プランはトップページ左横からご確認いただけます。
Q15 大型(自動)二輪車ってなに?
A15

 大型自動二輪車(おおがたじどうにりんしゃ)とは、日本におけるバイクの区分のひとつで、排気量400cc超の二輪車を指します。
車両価格が比較的高価であり、車検が必要、燃費が良くない、維持費の負担が大きいなど、維持所有のためのハードルは高い一方、大型自動二輪車共通の特徴として、大トルク出力が得られるエンジンを備えている(例:HONDA CB400SF 38N・m CB1300SF 117N・m)。これにより、エンジン低回転でも安定した操縦が行え、また長時間運転しても疲労が少ない。大出力のエンジンに対応した剛性の高いフレームは高速走行時における操縦安定性に寄与し、ライダーは快適な運転を楽しむ事ができる二輪車の最高峰として位置づけられるため、高い運転技術と常識人としてのマナーを併せ持つことを求められます。
 免許としては大型二輪免許を取得すると排気量は無制限ですが、大型二輪AT限定の場合は650cc以上のAT二輪がないためか、650cc以下のAT車限定となり、同じ大型二輪でも排気量制限が異なるので注意が必要です。また、下位免許に該当する車両を運転できます。道路運送車両法では400cc以下の一部と同じ「二輪の小型自動車」(小型二輪)に分類されます。
 大型二輪車は大型二輪免許で運転でき、2005年4月より高速道路での二人乗りが可能となった。ただし、20歳以上で免許の期間が3年以上などの条件がある。また、首都高速の一部は二人乗りが認められていない。

Q16 普通(自動)二輪車とは?
A16

 普通自動二輪車ふつうじどうにりんしゃ)とは、日本において総排気量が50cc超400cc以下の自動二輪車のことを指し、このうち125cc超400cc以下の自動二輪車のことを、通称、中型と呼んでいます。普通二輪車は、1996年の道路交通法改正で生まれた自動車区分で、普通二輪免許を取得していれば、400cc以下の二輪車を運転できます。また、普通二輪AT限定の場合は400cc以下のスクーターを運転できます。また、下位免許に該当する車両を運転できます。最近は車検のない250cc以下の二輪車(特にスクーター)に乗るために取得する方が多く見受けられます。
 125cc超の普通自動二輪車は、普通二輪免許(限定なし)あるいは大型二輪免許で運転でき、高速道路も走行できます。さらに、2005年4月からは、高速道路での二人乗りが可能になりました。ただし、年齢20歳以上で免許保有期間が3年間以上などの条件があり、首都高速の一部は二人乗りは認められていません。
 125cc超の普通自動二輪車のうち、250cc超の二輪車と250cc以下の二輪車以下は道路交通法では扱いが同じですが、道路運送車両法では、250cc超の二輪車は「二輪の小型自動車(小型二輪)」、250cc以下の二輪車は「二輪の軽自動車(軽二輪)」となり扱いが異なっています。外観上は特に1000cc以下の大型二輪との判別が難しいため、普通二輪免許取得者は乗車前に車検証で排気量をチェックしましょう。

Q17 小型(自動)二輪車とは?(普通二輪小型限定、125cc以下限定と呼称することもあります)
A17

 小型自動二輪車(こがたじどうにりんしゃ)は日本の道路交通法における排気量50ccを超え125cc以下の二輪車の通称で、道路交通法上は、正式には、小型の普通自動二輪車と呼びます。また、道路運送車両法では第二種原動機付自転車と呼び、通称としては原付二種(げんつきにしゅ)などにあたります。免許を取得すると当該車種を運転できるほか、下位免許に該当する車両を運転できます。
 小型二輪は、前方タイヤハウス(フロントフェンダー)にU字型の白色テープと、後方に三角形の白色テープの掲示が必要とされ、この掲示があることで簡易的に原付二種と判断されます。ただし、この提示は旧運輸省からの通達に基づくもので、保安基準ではないので提示が無くても違反にはなりません。だが原付二種なのに掲示を行わないと、警察官から原付一種と誤解されて停止を命じられる恐れがあります。なお輸入された車には白色テープが付いていないことがあるため、この2点をセットにした商品が用品店で販売されており、また自作の白色テープを貼っても問題は無く、テープの替わりに同等の白色塗装(車体が白の場合は黒の縁取り)でもOKです。

Q18 大型特殊免許を取得すると、どんな車が運転できますか?
A18

 キャタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、エンジンの総排気量や最高速度、車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車を運転できます。ただし作業用の免許ではなく「公道で運転するための免許」になりますから、ナンバーのついた車両を公道を使って移動させるために必要な免許という解釈が一般的です。免許を取得すると当該車種を運転できるほか、下位免許に該当する車両を運転できます。

 ちなみに次の条件すべてに該当する特殊な構造をもつ自動車を小型特殊車といいます。上記にありますように大型特殊車の該当基準となっていますので、ご参照ください。

  • 最高速度が15km/h以下のもの
  • 長さ4.7m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下のもの
Q19
原付免許を取りたいのですが、練習させてもらえませんか?
A19
 自動車学校では原付免許の練習・教習は行っておりません。したがって、運転免許センターで直接試験を受けていただく方法しかございません。なお、受験は住民票所在地の免許センターでの受験となります。
★原付免許取得までの流れ
1.住民票(本籍記載のもの)を1通ご持参のうえ、住民票のある住所を管轄する警察署の運転免許窓口へ受験の申請する。
(受験日が指定されます:○月○日以降)書店で原付試験の問題集を販売しておりますので、試験日までに十分勉強して下さい。
2.指定日以降に免許センターで受験する。
◆試験は50問の正誤式です。合格点は90点以上。
◆合格者は原付技能講習がありますので、長袖・長ズボン・靴で受験してください。詳細は住民票所在地の免許センターにお問合せください。
Q20
フォークリフトの免許について
A20
 当校では実施しておりません。当校で行っている教習は、道路(公道)で運転できる免許です。構内等で作業するための免許ではありません。静岡でのフォークリフト免許についてはコマツ教習所静岡にお問合せ下さい。
実際の運転とは違いがありますが、楽しんでいただけると思います。