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COLUMN コラム
「自転車はどこを走る?」意外と知らない通行ルール 2026/05/20

最近、道路の左側にある青い矢印や自転車マークを見かけることが増えました。
では、自転車は「車道」と「歩道」のどちらを走るのが正しいのでしょうか。
自転車レーンがある道路の場合

自転車レーンを走るのが原則です。
▼歩道を走ってもよい人
- 13歳未満の子ども
- 70歳以上の高齢者
- 身体の不自由な人
▼歩道を走ってもよい時
- 道路工事で通行が困難な時
- 車両が連続して専用道に駐車している時
歩道を自転車で通行できるのは?


道路標識で自転車歩道通行可の標識がある時は年齢に関係なく誰でも通行できます。
- 歩道の中央から車道寄りを徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げになる時には、一時停止し歩行者を優先しなければなりません。
- 左右どちらの歩道でも通行できます。 ※ただし、右側の歩道(車道寄りに走行時)から車道に直接出ると、逆走(違反)になります。
- 歩道内で反対方向から来た自転車とすれ違う時は、相手の自転車が右側を走るようにしてよけましょう。
道路標識で自転車歩道通行可の標識がない時

車道を通行するのが原則です。
車道の左側の最も歩道寄りを通ってください。
※13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人は歩道走行可
▼こんな時は、歩道を走ることができることができます。
- 道路工事で通行が困難な時
- 車両が連続して専用道に駐車している時
- 自動車の交通量が非常に多く、車道の道幅がせまい時
歩道のない道路、白線の中を走ってもよい?

通ることができます
- 歩行者の通行に妨げとなる時を除いて、進行方向の左側を通ることができます。
- 歩行者がいる時は、すぐ停止できる速度で徐行してください。
歩行者の通行を妨げる時は白線の外側を通りましょう。 - 白線が2本ある場合には、その中を通ることはできません。
横断歩道を自転車で通行する場合

自転車専用の横断帯があるかどうか確認しましょう
- 自転車専用の横断帯がある場合、そこを通行しましょう。乗りながら横断できます。
- 自転車専用の横断帯がない場合、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合をのぞき、自転車に乗ったまま通行することはできません。