静岡県自動車学校お申込規約

用語の定義

第1条 本規約における用語の定義を定めます

「お客様」とは静岡県自動車学校各校にご入校を希望される方を指します。
「学校」とは静岡県自動車学校各校(静岡校・浜松校・沼津校・松崎校)を指します。 

お申込の受諾条件

第2条 お申込を学校が受諾する条件は、お客様が以下の各号の条件を満たしている方を対象とします

  1. 関係する諸法令に定める年齢、欠格事由等に該当しない運転免許の受験資格がある方
  2. 関係する諸法令に定める適性検査(視力・聴力・運動能力等)に支障がない方
  3. 日本語が理解できる方
  4. ご入校時に必要となる学校が指定する書類を、学校に提供できる方
  5. 暴力団、又はその他の反社会的勢力に属していない、または活動していない方
  6. 未成年者のお客様は保護者の同意を得ている方 

お申込を受諾出来ない条件

第3条 以下の各号に該当するお客様はお申込を受諾することは出来ません

  1. 前条の各号に該当するお客様
  2. その他、学校が入校に適当でないと判断したお客様 

入校時適性検査試験の合格基準について

第4条 入校時に行う適性検査試験の基準は以下の内容となります

関係諸法令の改正等により予告なく基準の改正が行われる場合があります。

視力:矯正視力も含む

■普通第一種免許、二輪免許、大型特殊免許
両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること

■大型第一種免許、中型第一種免許(限定なし)、準中型第一種免許(限定なし)、けん引免許、第二種免許
両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上であること 

深視力:矯正視力も含む

大型第一種免許、中型第一種免許(限定なし)、準中型第一種免許(限定なし)、けん引免許、第二種免許が対象。三棹(さんかん)法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。 

色彩識別能力

赤色、青色及び黄色の識別ができること。 

聴力

日常の会話が聞き取れること。両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。 

運動能力

自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できること。 

学力

日本語の基本的な読み書きができること。学科教本や試験の問題文を理解する事ができること。 

教習料金のお支払い

第5条 教習料金のお支払い方法は次の各号いずれかの方法により学校の指定した期限までにお支払いが完了しているものとします

  • インターネットバンク決済
  • ペイジーによるATM決済
  • クレジットカード
  • 運転免許ローン契約
  • コンビニ決済
  • その他学校が指定する方法 

お支払い期限を過ぎた場合、又は運転免許ローン契約が締結できなかった場合は、お申込が無効になる場合があります。 

契約の成立

第6条 契約の成立は次の各号のすべての要件を満たすことを要件とします

  1. 前各条各項に違反していないこと
  2. 入校に必要な情報又は書類等の提供がお客様から学校に適正に行われ、かつ、内容に不正等が無いこと
  3. お客様がお支払いいただいた教習料金を、学校でご入金の確認ができていること
  4. その他、学校が適正と判断した場合 

契約の解除

第7条 以下の各項に該当する場合は、学校は契約の解除ができるものとさせていただきます

  1. 学校が定める所定の入校日にお客様が入校出来ない場合
  2. 事前にお客様から提供された入校に必要な情報や書類等に、虚偽又は不正等が存在した場合
  3. 地震等の天災地変、監督官庁の命令、法令の改正、不可抗力、その他やむを得ない理由により安全かつ円滑な教習が実施不可能と学校が判断した場合
  4. お客様の個別の事情により適正な教習継続が不可能と学校が判断した場合 

入校に必要な書類等

第8条 入校には以下の(1)~(4)が必要です

入校日に原本をご持参いただきます。入校に必要な書類等に不備があった場合、又は入校日当日に忘れてしまった場合は入校が延期になる場合があります。有効期限がある書類等は期限が切れていないかを事前にご確認いただき、教習期間中にも有効期限が切れないようにご注意ください。運転免許証をお持ちの方で免許証を失効している方、又はお手元に免許証がない方は入校日までに運転免許証の再発行の手続きを行ってください。 

(1)住民票

本籍地住所の表示・マイナンバー記載なし・入校予定日前3 カ月以内に交付された本人記載だけのもの

(2)運転免許証(お持ちの方のみ)

運転免許証をお持ちの方で本籍地住所の確認が出来る方(2種類の暗証番号4桁が分かる方等)は、住民票は不要です。

(3)本人確認書類(いづれか1つ)

健康保険証、マイナンバーカード、パスポートのいずれか 1 点(コピー不可)
※運転免許証をお持ちの方は不要です。
※外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書をご持参ください。

(4)その他、学校が指定したもの。

入校説明ビデオの閲覧

第9条 お申込が完了した後、基本的な教習受講方法等をご案内した「入校説明ビデオ」を入校日までに全て視聴してください。

視聴方法等については申込完了時にご案内させていただきます。入校日までに入校説明ビデオの視聴が出来ていない場合は入校の延期をさせていただく場合もありますので、ご注意ください。インターネット等視聴するための環境が無い方は事前に学校までお問い合わせください。 

お申込内容の変更

第10条 お申込内容の変更がある場合は速やかにお申し出ください。

ただし学校の事情により変更ができない場合があります。予めご了承ください。
お客様のご都合による変更により契約の成立前でも追加料金、又はキャンセル料が発生する場合があります。 

お客様遵守事項

第11条 適正な教習の実施、及び学校内の良好な秩序の維持のため以下の遵守事項を定めます

  1. 学校の規則を遵守し他のお客様の迷惑になる行為、違法行為、暴力行為、公序良俗等に反する行為をしてはならない
  2. 学校職員の適正な指示に従うこと
  3. 教習、及び教習に付随する不正行為を行わない
  4. 前項のいずれかの遵守事項に違反すると学校が判断した場合は、契約の解除を行うことができる。なお、この場合には理由の如何を問わず残余教習料金等の返金は一切行わない。 

教習中の事故・疾病の取り扱い

第12条 教習中の事故、疾病の取り扱いは学校に起因する事故を除き、お客様の自己責任とします

病気又は体調不良等で教習の継続が困難な場合は、お客様都合のキャンセルと判断させていただき、学校が定める料金規定に応じて追加料金をご請求することがあります 。

キャンセル手数料等について

第13条 入校当日の自己都合による遅刻や提出書類の不備、安全運転相談を受ける必要がある心身障害や疾病にもかかわらず、相談していない場合等のお客様都合の理由により入校が延期になった場合はキャンセル料等を学校の規定に従ってお支払いいただきます

自己都合により保証対象外の追加料金が発生する場合は学校の規定に従いお支払いいただきます

病気や怪我等が原因の場合を含め、お客様の都合で遅刻・欠席した場合で生じた教習料金等の取り扱いは学校の規定に従い追加料金をお支払いいただきます 

お客様のご事情により契約成立後にお申込をキャンセルされた場合は各校の規定により以下のキャンセル手数料が発生しますのであらかじめご了承ください。

静岡校10,000円(税込)
浜松校なし
沼津校2,200円(税込)
松崎校通学生:なし

合宿生:

入校日の20日前~15日前:5,500円(税込)

入校日の14日前~4日前:16,500円(税込)

入校日の3日前~当日:27,500円(税込)

精算

第14条 お客様のご都合により途中退校(転校含む)される場合は学校の規定により「未受講学科教習料金」「未受講技能教習料金」「未受講検定料金」を精算してご返金します

ただし前条「お客様尊守事項」に違反した場合を除きます。
入学金はいかなる理由にかかわらず返金できませんので、あらかじめご了承ください 。

転校

 第15条 転校を希望する場合は学校に申し出て学校と転校先の学校で手続きをしてください

転校に係る費用等については、お客様の自己負担とし精算料金は前条の精算規定が準用されます 。

個人情報の取り扱い

第16条 個人情報の取り扱いは静岡県自動車学校が定めたプライバシーポリシーに従い適正に取り扱います

災害発生時等の対応について

第17条 災害発生時等の対応は以下の各項により対応させていただきます

  1. 南海トラフ地震臨時情報が発出された場合、その他大雨、強風、地震等の影響により教習、検定、その他業務を中断する場合があります。この場合、実施途中の教習、検定は不成立となります。
  2. 南海トラフ地震臨時情報の発出に伴い教習予約のキャンセルを希望する場合はキャンセル料金不要で対応します。
  3. 上記に伴う教習再開等は、個々にご相談させていただきます。

免責事項

第18条 心身障害や疾病、違反や事故等の虚偽申告により学校を卒業後に運転免許試験場(運転免許センター)で運転免許の交付拒否や交付保留処分となった場合は、学校は一切の責任を負いません

  1. 教習中の事故による損害等については学校の規定に従い取り扱うものとします
  2. 学校施設内の事故や損害・盗難について、学校は一切責任を負いません
  3. 学校は契約により生じたその他あらゆる損害について、学校の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。 

準拠法・裁判管轄

第19条 本規約の解釈にあたっては,日本法を準拠法とします

本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します 。