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運転免許受験者の皆様へ
受験時に本人確認が必要になりました。
道路交通法等の一部改正により、運転免許試験場の受検時に住民票以外に、受験者本人であることを確認できる書類の提示が必要となりました。(道路交通法施行規則第17条第2項第7号)
対象:免なし二輪、免なし大特など
※自動車学校に通って普通免許を取得する場合には必要ありません。
※”免なし”とは、現有免許が無い状態で免許を取得しようとすることをいいます。