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Q1
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そもそもここでいう「運転免許」ってなに? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A1
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当校サイトで言う運転免許(うんてんめんきょ)とは、道路(公道)における自動車等の運転を認める許可のことを指します。また、運転免許の保有を証明して交付される公文書が「運転免許証」です。運転免許証は公文書のため、民間の施設である指定自動車教習所(いわゆる公認校。県自ももちろん公認です。)で教習を行った場合、技能試験は免除(公認校で試験を行う)されますが、本免許学科試験と交付は各都道府県の警察が管轄する免許センターで行います。また、当然ながら非公認校で練習しただけでは技能試験を免除されませんのでご注意ください。 |
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Q2
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運転免許証とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A2
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運転免許証(うんてんめんきょしょう)とは、運転免許が交付されていることを示す公文書のことです。日本においては、自動車及び原動機付自転車の運転免許証を指し、顔写真付きの公文書で本人確認が可能であり保有者が多いことなどから、国内では一般的な身分証明書として幅広く利用されています。 |
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Q3
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運転免許の取得方法ってイロイロあるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A3
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免許取得の方法は、自動車教習所へ入学し卒業検定に合格する事により、技能試験を免除されて取得する方法と、運転免許試験場で技能試験を直接受ける方法があります。後者は訓練費用が相対的に安くつく分、確実に運転できる技能が要求されるため俗に「飛び込み」「一発試験」などと呼ばれます。届出自動車教習所(いわゆる非公認)で練習した場合は後者の扱いとなります。 |
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Q4
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自動車学校(教習所)ってなに?教習所の見分け方〜公認、非公認ってなに? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A4
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道路交通法上は「自動車教習所」ですが、名称(屋号)の多くは「〜自動車学校」「〜ドライビングスクール」「〜モータースクール」という名称で親しまれ、自動車の運転を練習する施設をさすのが一般的です。教習所には公認校と非公認校のふたつの種類があり、このうち「自動車教習所」もしくは「自動車学校」と付くのは各都道府県公安委員会の指定(公認)を受けたものに限られており、非公認の場合は指定を受けていませんので、届出自動車教習所(届出を行わない未届の自動車教習所もある)という扱いになり「〜自動車練習場(所)」等と名乗る必要があります。もちろん、「〜ドライビングスクール」「〜モータースクール」という名称の自動車学校でも公認校は多くありますが、入校前に公認(指定自動車教習所)であるか、非公認(届出自動車教習所)であるかを問い合わせることをお勧めします。 |
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Q5
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<運転免許の区分について>第一種免許とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A5
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第一種運転免許(だいいっしゅうんてんめんきょ)とは、自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許のことを言います。主に荷物運搬の場合には報酬を得る場合であってもこの資格で十分であり、自家用自動車(白ナンバー)の場合であれば人を乗せる、荷物を運ぶ問わずこの資格で大丈夫ですが、旅客自動車(営業ナンバーの乗用車)で、人を乗せて報酬を得る業務(営業運転)は第二種運転免許が必要です。旅客自動車であっても、営業運転以外(回送とか試運転・パレード行列など)の目的であればこの資格で運転出来ます。 道路交通法第84条第3項での個別の正式名称は「大型自動車免許」、「中型自動車免許」、「普通自動車免許」、「大型特殊自動車免許」、「大型自動二輪車免許」、「普通自動二輪車免許」、「小型特殊自動車免許」、「原動機付自転車免許」及び「牽(けん)引免許」となっていますが、当校サイトでは一般的な呼称に則して「大型車(免許)」、「大型二輪免許」、「けん引免許」のように略記しています。 |
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Q6
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<運転免許の区分について>第二種免許とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A6
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報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合(乗せる人から直接お金をもらって車を運転する場合。旅客運転)に必要となる運転免許。タクシーやバス、代行運転、ハイヤーを運転する場合に必要。単に「第二種免許」とも言います。 21歳以上で、大型免許、中型免許、普通免許または大型特殊免許(けん引第二種免許の場合は左記のいずれかに加えけん引免許)を受けていた期間が通算して3年以上なければ受験できません。(自衛官等2年以上の特例あり) 道路交通法第84条第4項での個別の正式名称は「大型自動車第二種免許」、「中型自動車第二種免許」、「普通自動車第二種免許」、「大型特殊自動車第二種免許」及び「牽(けん)引第二種免許」となりますが、このサイト内では第一種運転免許の例に倣い「大型二種」「普通二種」のように略記しています。 |
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Q7
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<運転免許の区分について>仮運転免許(略して「仮免」)とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A7
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仮免許には、普通仮運転免許と大型仮運転免許(平成19年6月2日以降は中型仮運転免許が加わる)があります。発行は自動車学校においては修了検定(技能)と原付免許所持もしくは免なしの場合は仮免許学科試験に合格する必要があります。それぞれ、仮免許を所持して、指定(公認)自動車教習所の指導員(ただし技能教習に従事する場合に限る)なり、資格のある運転免許保持者(二種免許保持者および二種免許試験受験有資格者)を同乗させ、「仮免許練習標識」を所定の位置に付けた自動車で、路上で練習することが出来る限定的な免許になります。道路上で卒業検定なり技能試験が実施される場合、仮免許がなければ受験することが出来ないので、免許を取るためには必須の免許となります。 なお平成19年6月2日以降の道路交通法において運転免許試験場(運転免許センター)では、受験資格を満たしていれば第一種大型自動車免許の技能試験を直接受けることができ、 合格すればそのまま免許を取得できることから大型仮運転免許は不要です。(大型仮運転免許の試験自体は、第二種大型自動車免許試験との兼ね合いから存在し、受験して仮免許を取得することもできます。) しかし平成19年6月2日以降、中型自動車免許が導入された後は、中型・(新)大型自動車免許共に必ず仮運転免許取得が必要です。 これは現在試験場内(教習所内)だけを走行する技能試験(卒業検定)で行われているものが、場外の路上に出て走行する技能試験(卒業検定)に切り替わるためです。 |
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Q8
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免許によって運転できる車って違うの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A8
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Q9
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軽自動車しか乗らないから、軽自動車の教習車で練習・検定をしたいんだけど… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A9
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技能試験および技能検定に使う普通自動車は、道路交通法施行規則第二十四条により「乗車定員5人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車で長さが4.400m以上、幅が1.690mm以上、軸距が2.500mm以上、輪距が1.300mm以上のもの」とされています。よって3ナンバーサイズでも問題はないが、使い勝手から5ナンバーサイズが使用されることが多いです。なお、軽自動車ではこの条件(大きさ)を満たさないため、検定を行うことができません。5ナンバーサイズの普通車で練習してから思いっきり乗りましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Q10
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大型免許を取得して運転できる車ってどんな車があるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A10
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車両総重量11,000kg以上(平成19年6月2日までは8,000kg以上)、最大積載量が6,500kg以上(平成19年6月2日までは5,000kg以上)、乗車定員が30人以上のいずれかの条件を満たす車を運転する場合には大型免許が必要です。平成19年6月2日以前の特定大型車を運転できる要件が、新法下の大型免許のくくりといってよいでしょう。よって運転できる車の例として、俗に言う |
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| Q11 | 平成19年6月2日以降に中型免許を取得して運転できる車ってどんな車があるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11 | 詳しくは専用サイトでご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q12 | 中型(限定)免許の制限ってなに? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12 | 平成19年6月2日以前に大型免許をお持ちでない普通免許を取得した人に適用されるものです。改正後の普通車免許は運転できる車の積載量などが格下げになるため、それ以前に取得した人が旧法を適用され、運転できる車はその前後で変わりません。ただし車両総重量などが旧法の普通免許以上の場合は、中型(限定)解除や、大型免許取得が必要になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q13 | 中型自動車ってどんな車ですか?免許への記載方法はどうなるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13 |
大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車のことをいいます。
なお、施行前に普通免許の交付を受けた者は、改正施行日以降、次の条件の限定付きの中型免許を取得したとものとみなされます。これは従前の普通免許で運転できる自動車の範囲と同じです。
この場合、施行前の普通免許の所持者が新法施行後に更新すると、過去の免許制度改正の場合、条件欄に「審査(○○)未済」といった記載がなされていましたが(○○には「普1/普1、2/普2/軽車」)、今回は限定免許となるので条件欄に何らかの形で「旧普通車に限る」などの記載をもって限定された中型免許となるものと考えられます(改正府令及び当局の外部向け文書等においては「中型車(8トン限定)中型免許」などと呼んでいるようです)。詳細は2007年1月現在未定です。 |
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| Q14 | 普通自動車ってどんな車で、免許を取るとどんな車を運転できますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14 |
大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のすべてに該当する自動車です。 |
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| Q15 | 大型(自動)二輪車ってなに? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15 |
大型自動二輪車(おおがたじどうにりんしゃ)とは、日本におけるバイクの区分のひとつで、排気量400cc超の二輪車を指します。 |
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| Q16 | 普通(自動)二輪車とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16 |
普通自動二輪車(ふつうじどうにりんしゃ)とは、日本において総排気量が50cc超400cc以下の自動二輪車のことを指し、このうち125cc超400cc以下の自動二輪車のことを、通称、中型と呼んでいます。普通二輪車は、1996年の道路交通法改正で生まれた自動車区分で、普通二輪免許を取得していれば、400cc以下の二輪車を運転できます。 |
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| Q17 | 小型(自動)二輪車とは?(普通二輪小型限定、125cc以下限定と呼称することもあります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17 |
小型自動二輪車(こがたじどうにりんしゃ)は日本の道路交通法における排気量50ccを超え125cc以下の二輪車の通称で、道路交通法上は、正式には、小型の普通自動二輪車と呼びます。また、道路運送車両法では第二種原動機付自転車と呼び、通称としては原付二種(げんつきにしゅ)などにあたります。免許を取得すると当該車種を運転できるほか、下位免許に該当する車両を運転できます。 |
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| Q18 | 大型特殊免許を取得すると、どんな車が運転できますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18 |
キャタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、エンジンの総排気量や最高速度、車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車を運転できます。ただし作業用の免許ではなく「公道で運転するための免許」になりますから、ナンバーのついた車両を公道を使って移動させるために必要な免許という解釈が一般的です。免許を取得すると当該車種を運転できるほか、下位免許に該当する車両を運転できます。 ちなみに次の条件すべてに該当する特殊な構造をもつ自動車を小型特殊車といいます。上記にありますように大型特殊車の該当基準となっていますので、ご参照ください。
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Q19
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原付免許を取りたいのですが、練習させてもらえませんか?
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A19
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自動車学校では原付免許の練習・教習は行っておりません。したがって、運転免許センターで直接試験を受けていただく方法しかございません。なお、受験は住民票所在地の免許センターでの受験となります。
★原付免許取得までの流れ 1.住民票(本籍記載のもの)を1通ご持参のうえ、住民票のある住所を管轄する警察署の運転免許窓口へ受験の申請する。 (受験日が指定されます:○月○日以降)書店で原付試験の問題集を販売しておりますので、試験日までに十分勉強して下さい。 2.指定日以降に免許センターで受験する。 ◆試験は50問の正誤式です。合格点は90点以上。 ◆合格者は原付技能講習がありますので、長袖・長ズボン・靴で受験してください。詳細は住民票所在地の免許センターにお問合せください。 |
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Q20
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フォークリフトの免許について
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A20
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当校では実施しておりません。当校で行っている教習は、道路(公道)で運転できる免許です。構内等で作業するための免許ではありません。静岡でのフォークリフト免許についてはコマツ教習所静岡にお問合せ下さい。
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遊
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遊
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実際の運転とは違いがありますが、楽しんでいただけると思います。 |
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