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Q1
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○年前に取消になったのですが、免許は取れますか?
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A1
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運転免許の取り消し処分を受けた方が、運転免許を取得する場合には、いくつかの条件があります。
1.欠格期間を過ぎていること
2.取消処分者講習を受講して1年以内。( 取消処分者講習を受講後、1年を過ぎると無効)
以上をクリアしてから、受験することになります。
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Q2
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3月の中旬位までに取得したいのですが、良いプランがありますか?
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A2
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Q3
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就職までに普通免許を取りたいのですが誕生日が2月です。取れますか?
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A3
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2月3月は混雑が予測されますので、 短期プラン(トップページ)でご入校いただければ、就職までには間に合います。但し、2段階(路上)の教習は仮免許取得後最短で10日間位かかります。また、教習が順調に進まない場合や卒業検定に不合格になった場合は、最短日数では修了できません。
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Q4
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身体に障害がありますが、普通車免許を取得出来ますか?
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A4
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Q5
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入校したいのですが、どのような手順になりますか?
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A5
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運転免許証をお持ちの方は運転免許証、お持ちでない方は住民票(本籍記載のもの)と予約金2,000円(教習料金の内金)をご持参のうえ、ご希望の入校日前日までに当校受付までお越しください。各車種ごとに入校日があります。
また、普通車(短期プラン除く)以外の車種につきましては、各入校日に定員がございますので、ご希望のご入校日がございましたらお早目にお申込ください。(定員になり次第締切となります)受付時間は8:30〜20:00(土日祝日は17:00まで)となります。お申し込みの際、ご希望の日をお知らせ下さい。
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Q6
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公認校と非公認の違いは?
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A6
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自動車学校には、指定教習所(いわゆる公認校)と指定されていない教習所(いわゆる未公認)があります。指定教習所は、物的(施設等)・人的(指導員や検定員等)・運営基準など公安委員会の基準をクリアした教習所だけが受けることが出来ます。指定教習所を卒業されると運転免許試験の内技能試験が免除となる特典が与えられます。もちろん、指導員も公安委員会の厳しい審査(技能審査・論文審査・面接審査等)に合格し指導員としての専門教育を受けたプロばかりですので安心して教習を受けていただけます。また、技能検定は教習車両と同じ車両を使用し、教習所内(教習で走行しているコース内)で行いますので、安心して受検できます。未公認である届出教習所や未届教習所の場合は、仮免許試験(適正試験・学科試験・技能試験)および本免試験(適正試験・学科試験・技能試験)を運転免許センターで受験することになります。
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Q7
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外国人ですけど免許取得できますか?
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A7
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もちろん取得できます。但し、教習は日本語で行いますので、日本語が理解できる方が対象となります。また、教本や学科試験も基本的には日本語となります。自動車学校へ入校する場合は事前に受付までお越しください。(入校には登記原票記載事項証明書が必要となります)
免許センターで受験する場合は こちらをご覧ください。
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Q8
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免許センターへの行き方は… |
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A8
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静岡県内の免許センターはこちらを、その他都道府県は住民票所在地の免許センターにお問合せください。 |
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Q9
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指導員になりたいのですが、どうすればなれるの? |
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A9
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職員採用ページから随時募集しています。よろしくご検討ください。 |