COLUMN

マイナ運転免許証について 2025/04/02

令和4年の道路交通法の改正によりマイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月)から全国で運用開始となりした。

今後は以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。

  1. 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有すること
  2. マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
  3. 従来の運転免許証のみを保有すること

※自動車等の運転の際は免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。所持していない場合は免許不携帯となります。 

マイナ免許証に記録される情報は

  • マイナ免許証の番号
  • 免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日 
  • 免許の種類 
  • 免許の条件に係る事項 
  • 顔写真 

等があり、マイナ免許証のICチップに記録されます(マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されません)。 

マイナ免許証を持つことで変わること

注意事項

本年9⽉頃までにマイナンバーカード有効期限が切れる⽅でマイナ免許を選択すると余分な手数料が発生する場合がありますのでご注意ください。