COLUMN

2026年4月からAT限定免許の対象が広がります。 2026/02/10

2026年4月から、これまで普通免許のみに設定されていた AT限定免許(オートマチック車のみ運転できる免許)が、準中型・中型免許の区分にも新たに設けられます。

これは、道路交通法施行規則の改正により、来年度4月から施行されます。

どこが変わるのか?

現在の制度では、AT限定免許は普通免許(車両総重量3.5トン未満)のみが対象でした。
2026年4月以降は、次の区分にもAT限定免許が新設されます。

  • 準中型AT限定免許準中型車(車両総重量3.5〜7.5トン未満)
  • 中型AT限定免許中型車(車両総重量7.5〜11トン未満)

これにより、MT(マニュアル)車での教習を必須とせず、 AT車のみで教習・試験を行い、免許を取得することが可能になります。 

なお、今回の見直しは準中型・中型にとどまらず、 2027年4月から大型免許、2027年10月から大型第二種免許についても、AT限定免許を導入する方針が示されています。このように、免許制度全体が実際の車両の使用状況に合わせて段階的に見直されている点も、今回の制度変更の特徴です。

そもそも「準中型・中型免許」はなぜ必要?

普通免許で運転できる車には、重さや大きさに制限があります。 一方で、日常生活や社会のさまざまな場面では、普通免許の範囲を超える車両が多く使われています。

たとえば、

  • 荷物や資材を積載する業務用車両
  • 複数人を乗せて運行する送迎用車両
  • 作業や設備を積んだ専用車両

などは、準中型・中型免許が必要となる車両に該当します。

AT限定免許という選択肢

AT限定免許は、AT車に限定して運転できる免許です。 MT車を運転する場合は、従来どおりMT免許が必要になります。今回の制度変更は、「MT免許をなくす」ものではなく、選択肢を増やすものである点が重要です。

静岡県自動車学校からのご案内

当自動車学校における対応につきましては、2026年4月以降、準備が整い次第、改めてご案内いたします。対応教習については、「教習プラン」にてご確認いただける予定です。