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COLUMN

2026年9月から生活道路の法定速度が30km/hに!対象となる道路や注意点を解説 2026/09/29

生活道路の法定速度が30km/hに

2026年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が見直されました。

これまで一般道路では、最高速度を指定する標識や標示がない場合、自動車の法定速度は原則として60km/hでした。しかし今回の改正により、中央線や車両通行帯などが設けられていない道路では、法定速度が原則30km/hとなりました。

住宅街などを運転する際には、「30km/hの標識がないから60km/hまで出してよい」とは限らないため注意が必要です。


すべての一般道路が30km/hになるわけではありません

今回の改正によって、一般道路の法定速度がすべて30km/hになったわけではありません。

次のような道路では、最高速度を指定する標識等がない場合、これまでと同様に法定速度は60km/hです。

  • 道路標識や道路標示による中央線が設けられている道路
  • 車両通行帯が設けられている道路
  • 中央分離帯などによって往復の交通が分離されている道路
  • 自動車専用道路など

一般的な道路を走行するときには、まず「速度標識があるか」を確認し、標識がない場合には中央線や車両通行帯など道路の構造にも注意することが大切です。

速度標識がある場合は、指定された速度が優先

道路に「30」「40」「50」などの最高速度を指定する標識や道路標示がある場合は、その指定された速度が最高速度となります。

例えば、中央線のない道路で法定速度が30km/hとなる道路であっても、「40km/h」の最高速度標識が設置されていれば、その道路の最高速度は40km/hです。

反対に、中央線が設けられていて法定速度が60km/hとなる道路でも、「30km/h」の標識があれば最高速度は30km/hとなります。

つまり、

「速度標識・標示がある場合は、その速度に従う」

「速度標識・標示がない場合は、道路の構造から法定速度を判断する」

と覚えておくと分かりやすいでしょう。

「30km/h以下なら安全」とは限りません

法定速度30km/hは、「必ず30km/hで走らなければならない」という意味ではありません。

30km/hはあくまで最高速度です。

見通しの悪い場所や歩行者が多い場所、雨天時や夜間などでは、30km/h以下であっても危険な場合があります。

道路交通法では、道路や交通の状況に応じて安全に運転することが求められています。

住宅街では特に、「最高速度まで出せるか」ではなく、

「この状況で安全に止まれる速度か」という意識を持つことが大切です。